産業廃棄物は、大企業や大規模な工場だけでなく、身近なさまざまな事業所からも排出されています。また産業廃棄物は、きわめて種類が多く、処理の方法も多様です。産業廃棄物を処理する際には、その廃棄物がどのようなものなのかを充分に把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが必要です。この役割を担うのが「産業廃棄物の身上書」とも言えるマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。マニフェストを積極的に活用すること。それは適正処理への第一歩。産業廃棄物にかかわる一人ひとりの努力が、産業の健全な発展を支え、人々の健康や地域の環境を守ります。今日からあなたも適性処理に取り組みましょう。

今あなたの職場では、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか、確認や管理をされていますか。マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます



「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行う事が義務づけられました。マニフェストを適性に使用しない場合(不交付、記載漏れ、虚偽記載、保存義務違反など)、排出事業者も処罰されることがあります(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

マニフェストを使用する上では、廃棄物処理法により定められた下記の事項を守ることが必要です。

●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に
 記載した上で交付する。
●マニフェスト交付の日から5年間A票を保存する。
●処理業者から送付された写しを、送付を受けた日から5年間保存する。


令和4年8月1日より、マニフェスト価格が変更になりました。
直行用 積替用 建設系廃棄物